マイナンバーでキャバクラ勤務がバレるとは

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違法ではなく副業がしたい!

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今回はキャバクラや副業で稼ぎすぎてお昼の会社にバレてしまうリスクをお知らせします!

近年ではマイナンバー制度によってナイトワークの他、副業をしている方に

多大な影響が出てきています。

なぜ副業がバレる?

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副業がバレてしまう多くの理由は努めている会社と副業先に登録している身分証が

どちらもマイナンバーカードだったりと同じ身分証だとっても危険です。

普通の会社であれば給与支払報告書を役所に提出していますが副業先が給与支払報告書も

提出して役所にバレて昼のお仕事に影響が出てしまうことが多いです。。。

ただ納付を自分で行えばまずバレることはありません!

その他に多いバレ方としてネットを使った副業などをしていると

利益がでるにつれて本名をネットにあげてしまい会社の同僚などに

たまたま見つかってしまうのも多いです。

後は会社の飲み会でつい態度が大きくなり上司の前で

副業の話をしてしまうなんてバレ方もおおいです。

マイナンバーや身分証で副業がばれるよりも

日常的な場面でバレてしまうことが多いとか。

確定申告なしのお給料は犯罪!?

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そもそも確定申告をしないでお給料をもらうことは犯罪です。

確定申告をしなかった場合、納税対象者は以下の罰則を受ける可能性があります!

「無申告加算税」の支払いを求められる。
無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。

本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。

「延滞税」の支払いを求められる。
延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。

申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性がありますので要注意です。

所得を少なく申告したり、売上げを隠蔽したりといった悪質なほ脱行為をした場合は、上記の罰則に加えて刑事罰に処される可能性もあるのです。

最大で10年以上の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)となるため、くれぐれも申告の偽造は行わないようにしましょう。

もしバレてしまったときの言い訳を考えておきましょう。

例)趣味でダンスをやっていてたまたまその年は、いつもよりチケットがかなり売れて、念のため確定申告をした、、、などなど。

あくまで「営利目的」で何かをしたわけではないということを強調すれば会社からそれ以上に聞かれることはほとんど無いと思います。

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